最高裁判所第二小法廷 昭和22(れ)338 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中曾根貞良の上告趣意書は「本件被告に対する公判は昭和二十二年十一月
十三日東京高等裁判所第四刑事部裁判長武田軍治判事三淵乾太郎判事堀義次列席開
廷され同日事実及証拠調並に検事弁護人の意見陳述弁論等を終り来る同月二十七日
午前十時判決宣告をなすべき旨を告げ閉廷した。然るに同月二十七日判決宣告には
裁判長三宅富士郎判事渡辺五三九判事堀義次列席被告人を懲役八月に処する旨の判
決を言渡した。即ち事実及証拠調に関与した裁判官は僅かに一名である先来弁論終
結後裁判所の構成に変動があつた場合其の裁判の宣告には事実及証拠調等に関与せ
ざる裁判官によつてなされても違法ではないとされてゐたのであるが、これは既に
評決を終り裁判の意見決定が事実及証拠調に関与した裁判官によつてなされたもの
であるのを単に被告人に宣告するに過ぎないからであるとの理由によるものと思考
される。刑事訴訟法第三百五十四条の法意は勿論こゝに在ると謂わなければならな
い。けれども本件裁判書には昭和二十二年十一月二十七日附で裁判長武田軍治判事
三淵乾太郎判事堀義次各判事の署名捺印がある従つて本判決宣告の日に於ては判事
に更迭がなかつたことになる。若し判決宣告の日までに判事に更迭があつた場合は
刑事訴訟法第六十八条の規定により裁判書を作成せねばならないのである。然るに
前述の如く判決宣告の日に於て判事に更迭なく又更迭があつたとすれば其の手続き
によることなく審理に関与せざる三宅裁判長によつて宣告された本件判決は違法で
ある」というのである。
原判決は、判決原本の末尾にある日附が昭和二十二年十一月二十七日附となつて
いるから、同日作成されたものと認めるべきである。而して、之を作成したのは、
本件原審の基本たる弁論に関与した所論三裁判官即ち裁判長判事武田軍治、判事三
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淵乾太郎及び判事堀義次であることが、公判調書及び判決原本自体から明瞭であり、
又原判決の宣告は判事三宅富士郎を裁判長として、判事渡辺五三九及び判事堀義次
を陪席判事とする法廷において、裁判長判事三宅富士郎によつてなされたこと並び
にその宣告された日は判決作成の当日であることも言渡期日の公判調書によつて明
らかである。即ち原判決は昭和二十二年十一月二十七日に作成された後、これを作
成した判事を更迭した他の判事の構成する法廷において同日言渡されたものであつ
て、判事の更迭があるのに拘らず弁論の更新は行はれていないけれども、それは論
旨にもいう通り既に同日作成された判決を宣告するだけのことであるから、刑事訴
訟法第三百五十四条但書によつて何等違法の点はない。論旨は原判決作成日がその
言渡の日と同日である点を根拠として判事に更迭がなかつたことになるとして非難
を試みようとするけれども判事に更迭があつたことは右にいう通り明瞭であり、然
かも原審の手続には少しも違法の点がないのであつて論旨は全く理由がない。
仍つて刑事訴訟法第四百四十六条に従い主文の通り判決する。この判決は裁判官
全員の一致した意見に依るものである。
検察官松岡佐一関与
昭和二十三年三月二十七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 塚 崎 直 義
裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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